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一人親方も知るべき請負契約締結の条件

その他(手続きなど)

請負契約締結の条件

(1)契約は下請工事の着工前に書面で行う

請負人の義務は「仕事を完成させること」です。したがって、請負人は仕事を完成させなければ報酬を受け取れないことが大原則である。仕事の完成とは、建設工事全体のうち、請け負った工事を完成させると契約は履行したことになる。

一人親方様におかれては元請負人または下請人になることになります。
多くの場合、口頭での諾成契約が多いと思います。
しかし、元請及下請との間にトラブルが生じる場合もあります。
そのため、書面による請負契約を締結する必要があります。

建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、対等な立場で契約 すべきであり、建設業法第19条第1項により定められた下記の①から⑭ までの14の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなけれ ばならないこととなっている。 契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として 下請工事の着工前に行わなければならない。
契約書面に記載しなければならない事項は、以下の①~⑭の事項である。特に、 「① 工事内容」については、下請負人の責任施工範囲、施工条件等が具体的に 記載されている必要があるので、○○工事一式といった曖昧な記載は避けるべき である。
① 工事内容
② 請負代金の額
③ 工事着手の時期及び工事完成の時期
④ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをする ときは、その支払の時期及び方法
⑤ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは 一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は 損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑥ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法 に関する定め
⑦ 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等 をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑧ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する 定め
⑨ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与す るときは、その内容及び方法に関する定め
⑩ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並 びに引渡しの時期
⑪ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫ 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき 保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑬ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金 その他の損害金
⑭ 契約に関する紛争の解決方法

このため、下請工事に関し書面による契約を行わなかった場合や下請け工事関し、建設業法第19条第1項の必要記載事項を満たさない契約書面を交付した場合及び元請負人から指示に従い下請負人が書面による請負契約の締結前に工事に着手し、工事の施工途中または工事終了後に契約書面を相互に交付した場合」は、いずれも建設業法第19条第1項に違反する。

(2)注文書・請書による契約は一定の要件を満たすことが必要

注文書・請書による請負契約を締結する場合は、次に掲げる場合に応じた要件 を満たさなければならない。

ア 当事者間で基本契約書を取り交わした上で、具体の取引については注文書及 び請書の交換による場合

① 基本契約書には、建設業法第19条第1項第4号から第14号に掲げる事 項(上記の④から⑭までの事項。ただし、注文書及び請書に個別に記 載される事項を除く。)を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に 交付すること。
② 注文書及び請書には、建設業法第19条第1項第1号から第3号までに掲 げる事項(上記の①から③までの事項)その他必要な事項を記載すること。
③ 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外 の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。
④ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印するこ と。

イ 注文書及び請書の交換のみによる場合

① 注文書及び請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添付又は印刷する こと。
② 契約約款には、建設業法第19条第1項第4号から第14号に掲げる事項 (上記の④から⑭までの事項。ただし、注文書及び請書に個別に記載 される事項を除く。)を記載すること。
③ 注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。
④ 注文書及び請書の個別的記載欄には、建設業法第19条第1項第1号から 第3号までに掲げる事項(上記の①から③までの事項)その他必要な 事項を記載すること。
⑤ 注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載され ている事項以外の事項については契約約款の定めによるべきことが明記され ていること。
⑥ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印するこ と。

(3)電子契約によることも可能

書面契約に代えて、CI-NET等による電子契約も認められる。その場合で も上記の①~⑭の事項を記載しなければならない。

(4)建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書による 契約が基本

建設業法第18条では、「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場 における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行し なければならない」と規定している。建設工事の下請契約の締結に当たっては、 同条の趣旨を踏まえ、建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ 契約書による契約を締結することが基本である。

(5)片務的な内容による契約は、建設業法上不適当

元請負人と下請負人の双方の義務であるべきところを下請負人に一方的に義務 を課すものや、元請負人の裁量の範囲が大きく、下請負人に過大な負担を課す内 容など、建設工事標準下請契約約款に比べて片務的な内容による契約については、 結果として建設業法第19条の3により禁止される不当に低い請負代金につながる可能性が高い契約となるので、 適当ではない。 また、発注者と元請負人の関係において、例えば、発注者が契約変更に応じな いことを理由として、下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下 請負人に追加工事等の費用を負担させることは、元請負人としての責任を果たし ているとはいえず、元請負人は発注者に対して発注者が契約変更等、適切な対応 をとるよう働きかけを行うことが望ましい。

(6)一定規模以上の解体工事等の場合は、契約書面にさらに以下の事項の記載が必要

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。 以下「建設リサイクル法」という。)第13条では、一定規模*以上の解体工事等 に係る下請契約を行う場合に、以下の①から④までの4事項を書面に記載し、署 名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととなっており、そのよ うな工事に係る契約書面は上記①から⑭までの14事項に加え、以下の 4事項の記載が必要となる。
① 分別解体等の方法
② 解体工事に要する費用
③ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
④ 再資源化等に要する費用
*「一定規模」とは、次のそれぞれの規模をいう ア 建築物に係る解体工事…当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 80 平方メートル イ 建築物に係る新築又は増築の工事…当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に 限る。)の床面積の合計が 500 平方メートル ウ 建築物に係る新築工事等(上記イを除く)…その請負代金の額が1億円 エ 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等…その請負代金の額が 500 万円 注 解体工事又は新築工事等を二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で 請け負ったものとみなして、前項に規定する基準を適用する。ただし、正当な理由に基づいて契約 を分割したときは、この限りでない。

「その他(手続きなど)」に関するよくある質問