病院・薬局等が労災指定なのか指定以外なのかで、提出する書類が異なる
一人親方様が労災病院や指定医療機関・薬局等(以下「指定医療機関等」といいます。)で診療等を受けた場合、原則として費用負担は発生しません。この給付を「療養の給付」といいます。手続きは、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を指定医療機関等に提出します。
原則として、費用が発生しないとは、「指定医療機関等によっては現金で定額を支払ってほしい。」などの対応を迫られることがあります。
しかし、「指定医療機関等」に対し、その場で支払った「領収書」と「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を提出した場合は、支払った現金を返還していただけます。
一方、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、いったん病院等に治療を要した費用を支払わなければなりません。
その後、一人親方様が所轄の労働基準監督署に「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」を提出すると労働基準監督署から一人親方様へその療養に要した費用を労災保険から「現金給付」されます。