労災保険料・組合費お見積りシミュレーション

加入月
給付基礎日額
加入方法
短期加入期間

お見積り金額 【一括払いの場合】

合計
---
労災保険料
---
組合費
---
加入期間
---ヶ月
計算方法: 労災保険料 + 組合費 = 費用

一人親方の労災保険に長期加入の場合、ご希望の給付基礎日額と支払い月数から算出される労災保険料組合費(月800円)合計となります。

本年4月~翌年3月までの労働保険年度が一区切りとなり、例えば一人親方として9月から加入する場合は、本年9月~翌年3月までの7ヶ月が支払月数となります。給付基礎日額は3,500円を選択した場合、下の表の通り13,410円が労災保険料になります。組合費は7×800円の5,600‬円で、合計19,010円となります。

長期加入で分割払いも可能です。分割払いをご希望の場合は、お問い合わせ下さい。

その他、下記の費用は徴収しておりません。

  • 毎年の更新手数料
  • 労災事故に伴う労災保険申請費用
  • 脱退手続費用
  • 「会員証」の再発行手数料
  • 「労災保険特別加入証明書」の発行手数料

労災保険料

一人親方として給付基礎日額3,500円から25,000円まで16段階ある日額を選択していただきます。選択していただいた給付基礎日額から労災保険料が決定されます。

なお、給付基礎日額は、被災時の補償内容を算定する基礎額ともなります。

高い給付基礎日額を選択すると労災保険料は高くなりますが、被災時の補償は手厚くなります。

一人親方の給付基礎日額は、昭和58年3月24日付け基発第150号(平成23年3月25日改正)等に基づき決定しているところですが、近時、同種の労働者の平均的な所得水準から判断して高額な給付基礎日額を希望する事案等労災保険制度の適正運用上望ましくない事案が生じているため、給付基礎日額18,000円以上を申請する一人親方(建設の事業)に対して本人の所得水準を証明することができる資料として、
・確定申告書
・所得(課税)証明書
・前1年間の工事請負書等の工事関係資料等
の提出をお願いいたします。

一人親方の皆様におかれては、所得額(売上-経費)≧ 保険料算定基礎額 を確認いたします。

給付基礎日額は、毎年4月から変更することができます。
なお、1月・2月・3月加入者は次年度の労災保険料を含めて徴収します。

(単位:円)

給付基礎日額加入月3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月
25,00012,92025,84038,77751,70864,63477,55490,474103,411116,331129,268142,188155,125
24,00012,41024,82037,23049,64062,05074,46086,87099,280111,690124,100136,510148,920
22,00011,37322,74634,11945,50356,86568,25579,62891,001102,374113,747125,120136,510
20,00010,33620,67231,02541,36651,69762,05072,38682,72293,075103,411113,747124,100
18,0009,29918,61527,91437,23046,52955,84565,14474,46083,75993,075102,374111,690
16,0008,26216,54124,82033,09341,36149,64057,90266,18174,46082,72291,00199,280
14,0007,22514,46721,70928,95636,19343,43550,66057,90265,14472,38679,62886,870
12,0006,20512,41018,61524,82031,02537,23043,43549,64055,84562,05068,25574,460
10,0005,16810,33615,50420,68325,84031,02536,19341,36146,52951,69756,86562,050
9,0004,6419,29913,95718,61523,25627,91432,57237,23041,87146,52951,18755,845
8,0004,1318,26212,41016,54620,67224,82028,95133,08237,23041,36145,49249,640
7,0003,6047,22510,84614,47818,08821,70925,33028,95132,57236,19339,81443,435
6,0003,0946,2059,29912,41015,50418,61521,70924,82027,91431,02534,11937,230
5,0002,5845,1687,75210,34112,92015,50418,08820,67223,25625,84028,42431,025
4,0002,0574,1316,2058,27310,33612,41014,46716,54118,61520,67222,74624,820
3,5001,8023,6045,4237,2369,04410,84612,66514,46716,28618,08819,90721,709

組合費

長期加入の組合費

組合費及び労災保険料については月単位計算となります。
なお、1月・2月・3月加入者は次年度の組合費を含めて徴収します。

一括払いの場合

組合費月あたり800円

分割払いの場合

組合費月あたり1,100円

※分割払いは最大年3回となります。

年3回分割4月、5月加入
年2回分割6月、7月、8月加入

短期加入の組合費

一人親方様の中には 仕事の工期が2~11カ月限り、労災保険に下記の期間において加入が必要な人にお勧めします。
特定業務の従事期間により「短期加入」をお受けできません。
* 短期加入者の更新案内は行っておりません。再加入希望(継続希望)の方は原則毎月20日までにお申し付けください。期日を過ぎた場合に延長ができない場合がございます。

 2ヶ~4ヶ月5ヶ~7ヶ月8ヶ~11ヶ月
組合費月あたり2,000円月あたり1,700円月あたり1,300円

団体割引

団体割引とは、複数の一人親方様が同時に加入する場合に適用されます。

多くの場合、「元請様が複数人の一人親方様取りまとめる」「一人親方様の代表者が複数人の一人親方様を取りまとめる」などさまざまなケースがあります。

なお、新規の一人親方様が同時に5名以上加入の手続きをされる場合、「団体割引」が適用されます。
もちろん、一人親方様の人数に応じて団体割引額が増加します。

お得な「団体割引」をご利用ください。詳しくはお問い合わせください。

※ 団体加入希望(5人以上)の場合は、事前にご連絡いただくとお申込みが迅速になります。
※ 短期加入者に対する団体割引はございません。

年度更新手続き

次年度の更新案内を毎年2月までに行います。次年度の継続加入をご希望する場合は3月の指定期日までに労災保険料と組合費を納付してください。
なお、更新手数料は不要となります。

銀行振込、コンビニ払い
当組合からの費用請求書がお手元に届きましたら、銀行振込の場合は、最寄りの金融機関、コンビニ払いの場合は、指定されたコンビニエンスストアからお支払願います。
口座振替
ご加入時などに口座振替をご希望した人が対象となります。口座振替は金融機関等に行く手間が省けてとても便利です。

口座振替予定日

第1期第2期第3期
一括払い3月12日
分割払い3月12日7月12日11月12日