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一人親方の労災保険とは
建設現場で働く一人親方の皆様は、業務または通勤途上に労災事故が発生することが少なくない。この場合、元請の労災保険を使うことができません。
そこで、建設現場で働く一人親方の皆様が「特別に国の労災保険」に入ることができる特別加入制度があります。
一人親方とは以下の1~4のいずれかの人をいいます。
- 労働者を使用せず、法人・個人事業主を問わず、お一人で仕事を請け負っている者。
- 労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日未満で、請負契約で仕事をしている者。
- 一人親方の家族従事者。
- 労働者を使用せず、法人で役員のみで仕事をしている者。
一人親方労災保険の対象
特別加入者の範囲
労働者を使用しないで次の事業を行うことを常態とする一人親方。
土木・建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)
(注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝のたまった堆積物の除去 などの原状回復の事業も含みます。
対象職種の例として
- 大工
- とび職
- 舗装・道路工
- 鉄筋・鉄骨業
- 石工
- 左官
- 屋根・板金・外壁工
- 塗装工
- 建具・内装工
- 電工
- 配管工
- 機械運転
- 保温工
- 防水工
- タイル工
労災保険特別加入のメリット
一人親方労災保険に入ることで、業務中や通勤途上に被災した場合に国の労災保険から給付基礎日額に応じた補償を受けることができます。
- 業務中や通勤途上において、被災した場合には自己負担なく無料で治療が受けられる。
- 治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた休業補償の給付が受けられる。
- 障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた障害補償が受けられる。
- 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた遺族補償が受けられる。
- 家族及び元請会社にとっても、労災保険に特別加入することで万が一の時に安心できる。