業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。

業務災害

  • 請負契約に直接必要な行為を行う場合
  • 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
  • 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 突発事故(台風、火災など)により予定外緊急の出勤を行う場合

通勤災害

通勤災害については、一般の労働者と同様に労災保険から給付がされます。

労災保険上の通勤とは

「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。

この「通勤」とは、就業に関し、

  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. 就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 赴任住居と帰省先住居との間の移動

を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断も間およびその後の移動は通勤とはなりません。

ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむ得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となり労災保険から給付がされます。