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移動式クレーンで作業をする場合、どのような場合に鉄板を敷くのか

移動式クレーン

クレーン則第70条の3では、地盤が軟弱であったり、地下の工作物が損壊するおそれのあること等の場所では、移動式クレーンの使用を禁止しています。なお、通達(平4・8・24 基発第480号)では、地盤が軟弱であったり、地下の工作物が損壊するおそれのあること等の等には法肩の崩壊が含まれる。ただし、転倒防止のための必要な広さ、強度を有する鉄板などを敷設した場合に限って移動式クレーンの使用が認められています。

同通達で、「必要な広さ及び強度を有する鉄板等」とは、沈下することがない「広さ」と変形しない「強度」が求められています。
さらに同通達では、「鉄板等の等には、敷板又は敷角が含まれる。」

また、クレーン則第70条の4では、「事業主は、アウトリガーを使用する移動式クレーンを用いて作業を行う時は、当該アウトリガーを鉄板等の上で当該移動式クレーンが転倒するおそれのない位置に設置しなければならない」と定めています。
同通達で、「転倒するおそれのない位置」とは、「鉄板等の中央部分をいう。」

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