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クレーン組立作業で作業指揮者を選任する義務はあるのか

移動式クレーン

クレーン則第33条第1項で、クレーンの組立てまたは解体作業を行う時の措置として、
1 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施
2 作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示する
3 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想される時は、当該作業に労働者を従事させない

また、同条第2項では、1の「作業を指揮する者」に行わせなければならない事項として、
1 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮する
2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと
3 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること
などが掲げられています。

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