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移動はしごを使用したいがどんな対策が必要か

作業方法の安全対策

安衛則第526条では、高さ、又は深さが1.5mを越える箇所での作業を行う場合、安全に昇降する設備を設けなければならないと定めています。

また、移動はしごに関しては、同則第527条で、次の要件に適合したものでなければならないとしています。
①丈夫な構造とすること
②材料は著しい損傷、腐食等がないもの
③幅は30センチメートル以上とすること
④すべり止め装置の取り付けその他転位を防止するために必要な措置を講じること

特に、左右に動きにくくするなど事前の安全対策として『すべり止め』と『転位』の防止に努める必要があります。

また通達(昭43・6・14 安発第100号)で「はしごの上方を建築物等に取り付けること、他の労働者がはしごの下方を支えること等の措置が含まれること』とされています。

「作業方法の安全対策」に関するよくある質問