安衛則第567条により、強風、大雨、大雪等の悪天候もしくは中震以上の地震後において足場における作業を行うときは、作業開始前に点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければなりません。点検事項として、
①床材の損傷、取り付け及び掛渡しの状態
②建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付け部のゆるみの状態
③手すり等の取り外し及び脱落の有無
④緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
⑤脚部の沈下及び滑動の状態
などがあります。
また、『中震とは、震度階級4以上の地震』『強風とは、10分間の平均風速が毎秒10メートル以上の風』『大雨とは、1回の降雨量が50ミリメートル以上の降雨』『大雪とは、1回の降雪量が25センチメートル以上の降雪』
法はあくまでも最低基準を示しているので安全のためには、地震や大雨などが基準に満たない場合でも点検を実施する事が望ましい。