高所作業対策について安衛則第518条では、「高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある時は、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない」としています。また、安衛則第519条では、「高さ2メートル以上の作業床の端、開口部等で労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない」と定められています。
以上から、必ずしも「地上から」高さが2m以上の場所での作業を特定していないことがわかります。ともかく、直近の下方部分からの高さが2m以上の「箇所」「作業床の端」とか「開口部」などでの作業であることが問題なのです。