安衛則第526条では、高さ、又は深さが1.5mを越える箇所での作業を行う場合、安全に昇降する設備を設けなければならないと定めています。
また、移動はしごに関しては、同則第527条で、次の要件に適合したものでなければならないとしています。
①丈夫な構造とすること
②材料は著しい損傷、腐食等がないもの
③幅は30センチメートル以上とすること
④すべり止め装置の取り付けその他転位を防止するために必要な措置を講じること
特に、左右に動きにくくするなど事前の安全対策として『すべり止め』と『転位』の防止に努める必要があります。
また通達(昭43・6・14 安発第100号)で「はしごの上方を建築物等に取り付けること、他の労働者がはしごの下方を支えること等の措置が含まれること』とされています。
「作業方法の安全対策」に関するよくある質問
- ストレート屋根上での作業、どんな安全対策が必要か
- 悪天候後に行う低層足場点検のポイントは
- 架空電線付近でのクレーンを使用する場合の安全な離隔距離の目安は
- 深さ2m以上の溝の溝上部での作業の安全対策は
- 地震発生後の足場の点検項目は
- 安全知識豊富な作業員でも被災しないような対策は
- 下水道工事で掘削作業、溝内の土砂崩壊防止の措置は
- 保護帽の使用期限はあるのか
- 安全帯の使用前点検、実施すべき法的根拠はあるか
- 埋設物付近での掘削作業についての対策
- 架空電線付近での解体工事、感電防止対策のポイントは
- 移動はしごを使用したいがどんな対策が必要か
- 安全靴の着用はどのような場合か
- 重量物の運搬作業の災害防止のポイントは
- 作業帽や作業服の着用に法的定めがあるか
- 高年齢者の労働安全衛生対策は、
- 「かかり木処理」作業において具体的に講ずるべき安全対策は