保護帽の使用期限について、安衛法では特に期限を明示したものはありません。ただ、安衛則のなかに『保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと』これに該当する条文は、すべて以下の作業主任者の職務になります。
・ずい道等の掘削等作業主任者
・ずい道等の覆工作業主任者
・建築物等の鉄筋の組立て等作業主任者
・鋼橋架設等作業主任者
・木造建築物の組立て等作業主任者
・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
・コンクリート橋架設等作業主任者
・足場組立て等作業主任者

そして『保護帽の機能の点検』については,通達で『緩衝網の調節の適否、帽体の損傷の有無、あご紐の有無等についての点検をいうものであること』(昭34・2・18 基発第101号)とありますので、これらの項目に該当するか否か、作業主任者は的確に判断しなければなりません。

なお、日本安全帽工業会では、ABS製、ポリカーボネート製帽体は購入後3年以内、FRP製帽体は購入後1年以内という試用期間を設けています。

作業において必ず損傷は出来るので、同工業会の基準を目安にしながら、事業者も、安全性の高い保護帽がきちんと使われているか、日頃から機能の点検をしておくことをお勧めします。

「作業方法の安全対策」に関するよくある質問