高所作業対策について安衛則第518条では、「高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある時は、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない」としています。また、安衛則第519条では、「高さ2メートル以上の作業床の端、開口部等で労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない」と定められています。
以上から、必ずしも「地上から」高さが2m以上の場所での作業を特定していないことがわかります。ともかく、直近の下方部分からの高さが2m以上の「箇所」「作業床の端」とか「開口部」などでの作業であることが問題なのです。
「作業方法の安全対策」に関するよくある質問
- ストレート屋根上での作業、どんな安全対策が必要か
- 悪天候後に行う低層足場点検のポイントは
- 架空電線付近でのクレーンを使用する場合の安全な離隔距離の目安は
- 深さ2m以上の溝の溝上部での作業の安全対策は
- 地震発生後の足場の点検項目は
- 安全知識豊富な作業員でも被災しないような対策は
- 下水道工事で掘削作業、溝内の土砂崩壊防止の措置は
- 保護帽の使用期限はあるのか
- 安全帯の使用前点検、実施すべき法的根拠はあるか
- 埋設物付近での掘削作業についての対策
- 架空電線付近での解体工事、感電防止対策のポイントは
- 移動はしごを使用したいがどんな対策が必要か
- 安全靴の着用はどのような場合か
- 重量物の運搬作業の災害防止のポイントは
- 作業帽や作業服の着用に法的定めがあるか
- 高年齢者の労働安全衛生対策は、
- 「かかり木処理」作業において具体的に講ずるべき安全対策は