派遣先と派遣元の事業者は、派遣社員の安全衛生について連絡・調整を密にして、統括管理しなければなりません。そのため、派遣元における連絡責任者や派遣先での連絡責任者を現場に配して、安全衛生に関する細かい連絡・調整をおこないます。
次に安全衛生管理は、現場でおこなう作業に危険あるいは健康障害の防止対策が必要なので原則として派遣先がおこないます。
その他、雇入れ時、定期健康診断などの一般健康診断は、派遣元事業場が実施し、それらの健診結果にもとづいて適切な事後措置を講じなければなりません。なお、特殊健康診断は派遣先事業場に、その義務が課せられます。
また、安全衛生教育は、雇入れ時の安全衛生教育は派遣元事業場で、作業内容変更時教育は派遣先事業場が行います。