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安全衛生委員会の議事録に盛り込むべき内容は

安全衛生管理体制

安衛法第17条で安全委員会の実施を、安衛法第18条で衛生委員会の設置を規定し、安衛法第19条で安全衛生委員会を設置することを規定しています。

さて、この安全衛生委員会における議事録の作成については、安衛則第23条第3項で『委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなくてはならない』と定めています。

議事録の作成・保存により、決定した事項が確実に実行されたか否かの確認が出来ることや、その時々の事業場の安全衛生上の問題点などを明確に出来るというメリットがあります。

この議事録に記載すべき内容ですが、安衛法上では具体的な定めはありません。ただ、大まかに分けると、
①開催日時  ②場所  ③出席者(数)  ④議題(伝達事項や審議事項など)  ⑤具体的な決定事項  ⑥その他の留意点

安全衛生委員会は、社内教育や点検、パトロールなどの実施状況の伝達を経て、翌月以降における安全衛生上の議題の審議に入ります。特に重要なのが、その時の委員会での審議・決定事項の部分です。決定事項の詳細はもちろん、担当部署や実施時期なども合わせて記載することが望ましい。

安全衛生委員会は、ややもすると『伝達』を中心に開催されがちですが、その本質はやはり『意思決定』にあります。

「安全衛生管理体制」に関するよくある質問