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安全衛生委員会の活動を活性化させたいが

安全衛生管理体制

安全衛生委員会は、安衛法第19条で定められた組織であり機能していない状況では、事業者さらには委員会の議長にも責任があります。この場合経営首脳や現場トップの方々の考え方についても議論が必要になる。

実際に経営首脳や現場トップが安全衛生に関心を見せなければ、やはり生産ラインの充実だけが最優先され、委員会活動は有効に働かないものです。

まずは、以下の2点を提案します。
①『過去の災害事例を洗い出す』『疾病件数を調べる(休日日数)』『ヒヤリハット
事例を収集する』『判例当たる(損害賠償金額)』
・具体的例を集めて『安全衛生委員会活動の大切さ』を説明する。
②安全衛生委員会で現場巡視を行う
・現場を知ることが、あらゆる活動の基本です。委員会としての組織の一体感や
安全衛生に関しての動機づけにもつながるでしょう。

あわせて委員会の開催時に、最近発生した大災害やメンタルヘルス、長時間労働などの社会的話題を提供して、委員会への地道な啓発を 続けていかなければと考えます。

「安全衛生管理体制」に関するよくある質問