法人成りをしても一人親方労災保険へ継続して特別加入できます
一人親方様が法人成りしても一人親方
一人親方様の場合、個人事業主として建設工事を請負って仕事をする。
その一人親方様が個人から法人成りした場合には「法人の代表者」となります。
法人の代表者となると個人事業主とは異なるため「一人親方労災保険に継続して特別加入」できるか。
こんな疑問をお持ちになる人は少なくない。
個人事業主から法人の代表者になることで大きく変わるのは「社会保険に強制適用」されること。
一人親方労災保険は法人の代表者となっても引き続き労災保険に特別加入が継続できます。
労働者を100日以上雇用する場合は中小事業主
一人親方労災保険を脱退するケースとして「労働者を年間100日以上雇用する」場合には中小事業主労災保険に変更になります。
この労働者には、同居している家族従事者(配偶者、子、兄弟)は含まれません。
したがって、親子などで労働者を雇用しない場合はそれぞれが一人親方労災保険に特別加入することになる。
取締役(役員)しかいない場合は一人親方
それでは、法人の代表と取締役しか在籍しない場合は「一人親方として労災保険に特別加入できるか。」という疑問が生じます。
このケースでは年間労働者を100日以上雇用しない。
それゆえ、法人の代表者と取締役はそれぞれが一人親方として労災保険に特別加入することになります。
家族従事者は一人親方
その他、同居している家族従事者(配偶者・子・兄弟)がいる一人親方様は、家族従事者も同様に一人親方労災保険に特別加入させなければなりません。
ただし、一人親方様と同居していない家族従事者(子、兄弟)がいる場合は労働者として中小事業主の労災保険に特別加入することになります。
まとめ
一人親方労災保険に特別加入できないケース
1 労働者を100日以上雇用することになった。
この労働者には家族従事者(配偶者・子・兄弟)は含まれない。
2 労働者を使用せず、法人の代表者と取締役のみの場合はそれぞれが一人親方労災保険に特別加入する。
3 一人親方様と別居している家族従事者(配偶者・子・兄弟)がいる
なお、家族従事者は中小事業主の指揮命令下にあることが必要である。
当然、業務内容、始業・終業、休憩時間、休日等につて雇用契約書または労働条件通知書を締結することが必要である。