家族従事者(親子・配偶者・兄弟)は一人親方労災保険に特別加入できる
家族従事者は一人親方労災保険に加入
建設業を営む事業主が「一人親方」の場合、同居の親族も「一人親方」の扱いになり、別個に労災保険へ労災保険特別加入手続きをこなう。
つまり、息子様と二人でお仕事をされている一人親方様は息子様を家族従事者として一人親方労災保険に特別加入できます。この場合、従業員を使用していないことが条件となります。
従業員を使用している場合は中小事業主となる
もし、従業を使用している場合は事業主が「中小事業主の労災保険」となります。
この場合は、同居の親族とともに一般労働者を使用していて、次の条件を満たすなら、同居の親族も一般の労働者として適用されることがある。
・始業・終業の時刻、休日及び賃金の計算方法、支払い方法等が一般の労働者と同一の労働条件にある。
・事業主の指揮命令に従っていることが明確である
詳細は、当一人親方組合までご相談ください。