法人役員が従業員を使用しない場合は一人親方として労災保険に特別加入きる
一人親方様から「法人にしたので一人親方労災保険組合に加入できますか」という質問を受けます。
いくつかのケースで説明いたします。
一人親方が法人成りしたが常時従業員を使用しないケース
一人親方様が「法人なり」した法人の代表者でも、従業員を使用せずに、お一人でお仕事をされている方は、一人親方労災保険へ特別加入できます。
法人の役員のみで常時使用する従業員がいないケース
例えば、有限会社・株式会社及び合同会社の代表取締役がお一人で建設業を営む場合は「一人親方」として一人親方組合に加入できます。
一人親方は「個人事業主」、「法人の代表者」という区分ではなく、従業員を使用することなくお一人で建設業を営むことにより一人親方労災保険組合に加入できます。
法人または個人を問わず常時使用する従業員がいるケース
個人事業主、法人の代表者が従業員を常時(年間100日以上)使用することになると一人親方労災保険組合を脱退し労働保険事務組合に加入ることになります。