一人親方労災保険の重複加入について

一人親方労災保険組合に重複して加入

建設業の一人親方労災保険組合に重複加入

一人親方の仕事をするため自らA建設組合の一人親方労災保険に加入した。元請(上位)会社が一人親方をB建設組合の一人親方労災保険に加入させていた。
そのため、一人親方は個人でA組合の労災保険料を負担し、さらに元請(上位)会社からB組合の労災保険料が請求されるケースがあります。
まさに、労災保険料の二重負担となります。
建設業のA建設一人親方組合で給付基礎日額10,000円、建設業のB建設一人親方組合で給付基礎日額5,000円に加入している場合。
重複して加入しても個人(A組合)および上位会社(B組合)の合算した給付基礎日額が受給できません。
そのため、いずれかの一人親方労災保険組合を脱退する必要があります。

建設業と運送業の二つの一人親方組合にそれぞれ加入

建設業のお仕事をするため建設業の一人親方労災保険に給付基礎日額10,000円で加入し、兼業・副業として運送業のお仕事をするため運送業の一人親方労災保険に給付基礎日額5,000円で加入している。
この場合、建設業の給付基礎日額10,000円と運送業の給付基礎日額5,000円とを合算した給付基礎日額15,000円に対して労災保険の補償が受けられる。

従業員として勤務をしながら兼業・副業で建設業の一人親方組合に加入

飲食店で平日勤務し、土日に副業として建設業のお仕事を行うため建設業の一人親方労災保険に加入している場合。
万が一、飲食店のお仕事中に被災した場合には、建設業の一人親方労災保険と合算して労災保険から補償が受けられる。

国の一人親方労災保険と民間の上乗せ労災保険の両方に加入

例えば、自動車保険にたとえると国の一人親方労災保険が自賠責保険、民間の上乗せ労災保険が任意保険となります。
補償の観点から国の一人親方労災保険に加入することをお勧めします。

参照
(一人親方労災保険に加入し副業・兼業するメリット)
(一人親方になると労災保険に加入義務?)

一人親方の労災保険特別加入メリット

一人親方の特別加入とは

労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、労働基準法上の労働者とならない事業主・自営業主・家族従業者、建設業における大工、左官、電気工事、内装工事等のいわゆる一人親方などの労働者以外の方は国の労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。

これらの一人親方の方にも特別に労災保険に加入する道を開き労災保険の補償対象とする必要があります。

例えば建設の事業などの大工、左官、電気工事、内装工事などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、これらの人々に対しても一般労働者に準じて(労働者とみなす)、一定の要件のもとに労災保険への加入を認め、その保護をする目的のために一人親方を特別加入させる制度です。

常態として労働者をしない一人親方(自営業者)、その家族従事者の特別加入の手続きは一人親方等団体の構成員(加入者)になる必要があります。
また、一人親方(自営業者)の方が株式会社などに法人成りした場合も常態として労働者を使用しない人は引き続き一人親方労災保険に特別加入することができます。

労災保険特別加入のメリット

常態として労働者をしない一人親方の方が労災保険に特別加入するメリットは、仕事上で心身に支障をきたしたとき、労働者並みの労災補償を受けられるという点です。
たとえば、業務上の負傷などの治療が、自己負担なしで病院、薬局等で受けられます。
その他、労働ができない場合、休業4日目から休業補償給付や、障害が残った場合の障害補償給付、万が一死亡した場合には、遺族に対して遺族補償給付などを受けることができます。

なお、特別加入する際の給付基礎日額が低い場合、労災保険料は安くなりますが労災保険給付額も低くなりますので所得水準に見合った適正な額で加入してください。

参照
(一人親方になると労災保険に加入義務?)

一人親方労災保険加入時の身分証明

建設業を営む一人親方様の身分を証明する書類として以下の書類を用意

1 顔写真付き身分証明書の例(1点の提示)

運転免許証、パスポート、電気工事士免状その他、官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で顔写真付きのもの

2 顔写真なし身分証明書の例(2点の提示)

健康保険、国民健康保険等の被保険者証、国民年金手帳その他、官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で顔写真なしのもの

ご協力をお願いいたします。

法人成りしましたが継続して一人親方労災保険へ特別加入できますか

法人成りをしても一人親方労災保険へ継続して特別加入できます

一人親方様が法人成りしても一人親方

一人親方様の場合、個人事業主として建設工事を請負って仕事をする。
その一人親方様が個人から法人成りした場合には「法人の代表者」となります。
法人の代表者となると個人事業主とは異なるため「一人親方労災保険に継続して特別加入」できるか。
こんな疑問をお持ちになる人は少なくない。

個人事業主から法人の代表者になることで大きく変わるのは「社会保険に強制適用」されること。
一人親方労災保険は法人の代表者となっても引き続き労災保険に特別加入が継続できます。

労働者を100日以上雇用する場合は中小事業主

一人親方労災保険を脱退するケースとして「労働者を年間100日以上雇用する」場合には中小事業主労災保険に変更になります。
この労働者には、同居している家族従事者(配偶者、子、兄弟)は含まれません。
したがって、親子などで労働者を雇用しない場合はそれぞれが一人親方労災保険に特別加入することになる。

取締役(役員)しかいない場合は一人親方

それでは、法人の代表と取締役しか在籍しない場合は「一人親方として労災保険に特別加入できるか。」という疑問が生じます。
このケースでは年間労働者を100日以上雇用しない。
それゆえ、法人の代表者と取締役はそれぞれが一人親方として労災保険に特別加入することになります。

家族従事者は一人親方

その他、同居している家族従事者(配偶者・子・兄弟)がいる一人親方様は、家族従事者も同様に一人親方労災保険に特別加入させなければなりません。
ただし、一人親方様と同居していない家族従事者(子、兄弟)がいる場合は労働者として中小事業主の労災保険に特別加入することになります。

まとめ

一人親方労災保険に特別加入できないケース
1 労働者を100日以上雇用することになった。
この労働者には家族従事者(配偶者・子・兄弟)は含まれない。
2 労働者を使用せず、法人の代表者と取締役のみの場合はそれぞれが一人親方労災保険に特別加入する。
3 一人親方様と別居している家族従事者(配偶者・子・兄弟)がいる
なお、家族従事者は中小事業主の指揮命令下にあることが必要である。
当然、業務内容、始業・終業、休憩時間、休日等につて雇用契約書または労働条件通知書を締結することが必要である。

団体割引はありますか

一人親方労災保険に加入する場合に「団体割引」があります

団体割引とは、複数の一人親方様が同時に加入する場合に適用されます。
多くの場合、元請様が取りまとめをして複数人の一人親方様を加入する。
一人親方様の代表が一人親方様を複数人取りまとめて加入する。
さまざまなケースがあります。

当組合は一人親方様5人以上を同時に加入する場合に「団体割引」が適用されます。
もちろん、一人親方様の人数に応じて団体割引額が増加します。

その他、紹介者制度もあります。

お得な、「団体割引」「紹介者制度」をご利用ください。

短期で加入できますか?

一人親方労災保険組合に「短期加入」できます

当組合では、次の加入条件を満たすことで「お得な短期加入」ができます。
作業の工期が2~11カ月限り、の労災保険に加入が必要な者にお勧めします。

□ 2カ月以上の加入期間。

□ 費用(保険料+組合費)は、加入時に一括払い。

□組合費

2~4カ月間 月2,000円

5~7カ月間 月1,700円

8~11カ月間月1,300

当組合では「入会金」「脱退手数料」「更新手数料」「組合員証再発行手数料」などの費用はかかりません。

特定業務の従事期間により「短期加入」をお受けできません。

* 短期加入者の更新案内は行っておりません。再加入希望(継続希望)の方は原則毎月20日までにお申し付けください。期日を過ぎた場合に延長ができない場合がございます。

参考
(組合費は月800円、他に費用がかかるか)

土・日にお伺いしたいのですが・・・

事前にお問い合わせください

一人親方の皆様が、日々お忙しく帰りが「夜7時を過ぎます。」という、話はよく伺います。
そのため手続きにいけない。

そこで、平日の9時から17時の間に当組合にお電話をおかけください。
「〇日(土)、〇日(日)の何時に伺いたい」と予約をしていただけませんか。
ご予約頂ければお時間をお合わせ致します。

当組合は、忙しい一人親方の方も大切に致します。
まずは、安心してご相談のお電話をおかけください。

なお、関東圏、東北圏、北陸圏、青森圏にお住まいの方は訪問での加入は行っておりません。

18歳未満で一人親方労災保険に特別加入できるか

18歳未満でも一人親方労災保険に特別加入は可能

18歳未満でも一人親方労災保険に特別加入することは可能です。
なお、18歳未満の年少者を一人親方として労働させることが適切かを考えることが必要。
一人親方になるためには、職人として親方の元である程度の期間修行(中学校卒業後すぐに親方の元で働いた場合)することが必要。
親方の元で腕を磨き一人前になった場合に初めて一人親方として独立するのではないでしょうか。
そう考えると、一人親方はある程度の経験と知識を持った人と考えます。

ご心配な場合は、ご相談ください。

参考
(家族(息子)も労災保険に特別加入でいますか)

家族(息子)も一人親方労災保険に特別加入できますか

家族従事者(親子・配偶者・兄弟)は一人親方労災保険に特別加入できる

家族従事者は一人親方労災保険に加入

建設業を営む事業主が「一人親方」の場合、同居の親族も「一人親方」の扱いになり、別個に労災保険へ労災保険特別加入手続きをこなう。
つまり、息子様と二人でお仕事をされている一人親方様は息子様を家族従事者として一人親方労災保険に特別加入できます。この場合、従業員を使用していないことが条件となります。

従業員を使用している場合は中小事業主となる

もし、従業を使用している場合は事業主が「中小事業主の労災保険」となります。
この場合は、同居の親族とともに一般労働者を使用していて、次の条件を満たすなら、同居の親族も一般の労働者として適用されることがある。
・始業・終業の時刻、休日及び賃金の計算方法、支払い方法等が一般の労働者と同一の労働条件にある。
・事業主の指揮命令に従っていることが明確である

詳細は、当一人親方組合までご相談ください。

参考
18歳未満で一人親方労災保険

一人親方の最短での労災保険特別加入は

一人親方労災保険特別加入は、最短で翌日

一人親方の加入には通常で2営業日必要になります。
なぜなら、当組合が労働基準監督署へ「一人親方の加入申請書」を届け出た日の翌日から加入が認められるためです。
たとえば「けがをした日に労災保険に特別加入が可能」であれば、けがをするまで労災保険に加入しない。
これを防止するためです。

お急ぎの一人親方様に関してはご入金、必要書類を確認し、電子申請をすることで翌日加入ができます。

そのため一人親方の労災保険特別加入をお急ぎの場合は、事前にお申し付けください。
なお、加入希望日の30日前から労災保険特別加入の手続きが可能になります。

一人親方の労災保険加入証明書

最短で、ご入金・必要書類を確認した日に「労災保険加入証明書」発行

建設業労災保険加入証明書をご希望の一人親方の皆様には、ご入金・必要書類を確認した日に(当組合が労働基準監督署へ「一人親方の労災保険加入申請書」を届け出た日の翌日)から2営業日以内に「労災保険加入証明書」発送します。
なお、労災保険加入証明書をご希望する者でご来所された場合は、当日「労災保険加入証明書」をお渡しいたします。

ご入金・必要書類を確認した日に「労災保険加入証明書」を発行します。

お急ぎの場合、FAXまたはメールにてお渡しいたします。
必要に応じ元請企業へ提出してください。

元請様の要望により本人の同意を得られる場合は、直接元請様へ「労災保険加入証明書」をメールまたはFAXをいたします。

労働保険年度の途中に加入、その場合の労災保険料は

労働保険の年度中途に加入した場合、労災保険料は月単位で計算

労働年度年度(4月~翌年3月)の途中でも、一人親方として特別加入することができます。
なお、労災保険特別加入は「月単位」となります。
したがって、加入日が5月であれば5月1日に手続きをしても、5月31日に手続きをしても、同じ1カ月となり労災保険料は同額となります。
年度の途中加入の場合、労災保険料及び組合費は月割りとなります。

また脱退の場合、月割りで労働保険年度の未経過分における労災保険料を返還いたします。

法人の代表取締役は労災保険へ入れますか

法人役員が従業員を使用しない場合は一人親方として労災保険に特別加入きる

一人親方様から「法人にしたので一人親方労災保険組合に加入できますか」という質問を受けます。
いくつかのケースで説明いたします。

一人親方が法人成りしたが常時従業員を使用しないケース

一人親方様が「法人なり」した法人の代表者でも、従業員を使用せずに、お一人でお仕事をされている方は、一人親方労災保険へ特別加入できます。

法人の役員のみで常時使用する従業員がいないケース

例えば、有限会社・株式会社及び合同会社の代表取締役がお一人で建設業を営む場合は「一人親方」として一人親方組合に加入できます。
一人親方は「個人事業主」、「法人の代表者」という区分ではなく、従業員を使用することなくお一人で建設業を営むことにより一人親方労災保険組合に加入できます。

法人または個人を問わず常時使用する従業員がいるケース

個人事業主、法人の代表者が従業員を常時(年間100日以上)使用することになると一人親方労災保険組合を脱退し労働保険事務組合に加入ることになります。

参照
一人親方になると労災保険に加入義務?)

貴組合に加入できる業務は何ですか

一人親方労災保険組合に加入できる業務

当組合に加入できるのは「建設業の事業を営む」一人親方の皆様になります。

建設業の主な事業とは、
土木工事
大工工(大工工事、型枠工事、造作工事)
左官工事(左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、と ぎ出し工事、洗い出し工事)
とび・土工 ・コンクリート工事(とび工事、足場等仮設工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 、鉄骨組立て工事等)
石工事(石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事)
屋根工事(屋根ふき工事)
電気工事(発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事等)
管工事(冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給 排水・給湯設備工事等)
タイル・れんが ・ブロツク工事(コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、 タイル張り工事等)
鋼構造物工事(鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事等)
鉄筋工事(鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 )
舗装工事(アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事等)
しゆんせつ工事(しゆんせつ工事)
ガラス工事(ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 )
塗装工事(塗装工事等)
防水工事(アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗 膜防水工事、シート防水工事等)
内装仕上工事(インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工 事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事等)
機械器具 設置工事(プラント設備工事、運搬機器設置工事等)
熱絶縁工事(冷暖房設備、冷凍冷蔵設備等)
電気通信工事(電気通信工事等)
造園工事(地被工事、景石工事、地ごしらえ工事等)
さく井工事(さく井工事、観測井工事等)
建具工事(金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事等)
水道施設工事(取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備 工事)
消防施設工事(屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事等)
解体工事(工作物解体工事)

建設業の事業以外の業務を営まれる方は当組合に加入できません。

また、足場を組む、ゴンドラを使用する等建設の態様によりおこなう外装および窓の清掃等の業務は加入できます。
ご相談ください。

なお、従業員を使用している事業主(中小事業主)は当労働保険事務組合に業務内容を問わず加入できます。

参照
(特別加入者の範囲)

貴組合に加入できる地域はどこですか

一人親方労災保険組合に加入できる地域

当組合に加入できる地域は下記のとおり。

北海道(札幌、旭川、函館、岩見沢、江別、小樽、北広島、苫小牧、帯広、
    北見、千歳、室蘭、他全市町村)
青森県(青森市、八戸、弘前、十和田、むつ、五所川原、他全市町村)
東京都(23区、八王子、町田、府中、調布、西東京、小平、他全市町村)
神奈川県(横浜、川崎、相模原、横須賀、藤沢、平塚、他全市町村)
埼玉県(さいたま、川口、川越、所沢、越谷、草加、春日部、他全市町村)
千葉県(千葉、船橋、松戸、市川、柏、市原、八千代、佐倉、他全市町村)
静岡県(浜松、静岡、富士、沼津、磐田、焼津、藤枝、他全市町村)
栃木県(宇都宮、小山、足利、栃木、佐野、那須塩原、鹿沼、他全市町村)
長野県(長野、松本、上田、飯田、佐久、安曇野、伊奈、他全市町村)
群馬県(高崎、前橋、太田、伊勢崎、桐生、渋川、館林、他全市町村)
茨城県(水戸、つくば、日立、ひたちなか、土浦、古河、他全市町村)
山梨県(甲府、甲斐、南アルプス、笛吹、富士吉田、山梨、他全市町村
宮城県(仙台、石巻、大崎、登米、栗原、名取、気仙沼、他全市町村)
岩手県(盛岡、一関、奥州、花巻、北上、宮古、大船渡、他全市町村)
秋田県(秋田、横手、大仙、由利本庄、大館、能代、湯沢、他全市町村)
福島県(いわき、郡山、福島、会津若松、須賀川、南相馬、他全市町村)
山形県(山形、鶴岡、酒田、米沢、天童、東根、寒河江、他全市町村)
新潟県(新潟、長岡、上越、三条、新発田、柏崎、燕、村上、他全市町村)
富山県(富山、高岡、射水、南砺、氷見、砺波、魚津、黒部、他全市町村)

日本各地域にお住いの建設業を営む多くの一人親方の皆様からお申し込みを受付けいたします。

貴組合に加入できる業務は何ですか

一人親方になると労災保険に加入義務?

一人親方労災保険へ入ることは「特別加入」です

一人親方労災保険への加入義務

労災保険への特別加入は任意となります。

労災保険特別加入は、一人親方を労災保険に「特別に任意加入」する特別加入制度です。
一人親方は、業務の実態等からみて労働者に準じて労災保険により保護する必要があるため特別加入制度の対象となっています。
なお、一人親方が労災保険に特別加入するメリットは、仕事上で心身に支障をきたしたとき、労働者並みの労災補償を受けられる点です。

一人親方は「弁当とけがは自分持ち」と言われ、お仕事中に被災しても元請会社は労災事故の補償はいたしません。
そのため、国の労災保険に加入し、労災保険加入を「お守り」にすることをお勧めします。
特に、高齢になればなるほどケガのリスクも高まるため、仕事をしている間は継続して、一人親方労災保険に加入されることを推奨します。

建設業あゆみ一人親方組合において労災保険に特別加入する理由もさまざまあります。
・元請会社の現場に入場するため一人親方労災保険に入りたい。
・万が一被災した場合に家族や元請会社に迷惑がかからぬよう一人親方労災保険に入りたい。
・民間の労災上乗せ保険に比べ国の労災保険料が安く、大きな補償もあり一人親方労災保険入りたい。
など、多様なニーズがあります。

労働者を雇わず請負契約でおこなう場合、被災時には国の「一人親方労災保険」は強い味方になります。

一人親方労災保険の加入範囲

一人親方労災保険に加入できる者は、

・労働者を使用せず、法人・個人を問わず、お一人で仕事を請け負っている一人親方。
・労働者を使用する日の合計が一年間に100日未満で、請負契約で仕事をしている一人親方。
・家族従事者(親子でお仕事をするときは、親及び子のそれぞれが一人親方
・法人(会社)で役員のみで仕事をしている者(役員それぞれが一人親方)。
・一人親方の集まり(請負契約関係)で仕事を受注するときはそれぞれが一人親方。
・特定の元請会社から雇用契約になく、お一人で仕事を請け負っている一人親方。

なお、アルバイト等を雇用する場合、一年間のうち延べ100日を超える場合は、一人親方労災保険組合から労働者を使用する中小事業主となり労災保険の団体を労働保険事務組合へ変更する手続きが必要です。

一人親方労災保険に加入する条件

年齢制限はなし

18歳未満でも一人親方労災保険に特別加入は可能です。
独立してお仕事をするには親方の元である程度の経験と知識を持ち責任ある行動が求められます。
このため、未成年者の立場に立ち総合的に判断することを望みます。

請負契約にもとづき建設現場内において行われる建設工事及び付帯する行為

例えば請負契約を締結し、足場を組む、ゴンドラを使用する等建設の態様によりおこなう外装および窓の清掃等の業務は加入できます。

一人親方労災保険に加入するメリット

仕事上で心身に支障をきたしたとき、労働者並みの労災補償を受けられる。

業務上の負傷などの治療が、自己負担なしで病院、薬局等で受けられます。
また、労働ができない場合、休業4日目から休業補償給付や、障害が残った場合の障害補償給付、万が一死亡した場合には、遺族に対して遺族補償給付などを受けることができます。

元請会社及びご家族が安心

一人親方でも国の労災保険に加入している者と労災保険未加入者であれば国の労災保険加入者を選択する元請会社が増えています。
もちろん、ご家族も手厚い労災保険から補償が受けられるため安心できます。

民間保険より手厚い補償

国の労災保険は、民間の労災保険より補償が手厚い。
たとえば、被災した時の治療費が無料、休業補償は傷病が治癒しなければ1年6ゕ月を経過しても補償が受けられます。
また、一定の要件を満たすと介護する場合に介護補償がされます。

それに比べ、民間保険は治療費が無料になることはなく、休業は有期(〇〇日)の補償となります。また、介護補償はありません。
この違いは、民間保険は「労災保険の上乗せ補償」となるからです。
自動車保険に例えると国の保険は自賠責保険、民間保険は任意保険との関係になります。

なお、比較する際注意することは、補償に国の労災保険は「給付基礎日額」により計算され、民間保険は「たとえば1日〇〇円」などのように定額になります。

一人親方労災保険に加入し副業・兼業するメリット

複数の業種(建設と運送など)を請負・受託する場合、本業及び副業の両方で労災保険に加入するといずれかで被災しても本業と副業とを合算して労災保険の補償を受けるメリットがあります。

一人親方労災保険の重複加入

一人親方が自ら一人親方労災保険に加入し、元請(上位)会社でも一人親方保険に加入した場合、重複して労災保険の補償を受給することができません。
いずれかで、一人親方労災保険を脱退する必要があります。

一人親方の社会保険加入

一人親方の取り扱い

労働者を使用せずに単独で仕事を請け負うことを常態とする個人事業主や一人親方(法人の代表者を除く)と呼ばれる人は社会保険被保険者とはならず、また、法定福利費の内訳明細(別枠記入)の対象からも除外されます。
このため、これらの者は国民年金や国民健康保険(建設国保等を含む)に単独で加入しなければならない。

法人の代表者・役員の取り扱い

法人(会社)の代表者(一人親方を含む)、役員、監査役であって法人から労務の対象として報酬を受けている常勤の役員は社会保険加入が義務となる。

国民健康保険組合(建設国保を含む)に加入している個人事業主や一人親方の取り扱い

建設業に係わる国民健康保険組合(建設国保を含む)に加入している個人事業主や一人親方が法人化した際、「健康保険被保険者適用除外申請」を年金事務所に行えば健康保険は適法に加入している。
なお、年金制度は厚生年金に加入することになる。

参照
(法人の代表取締役は労災保険へ入れますか)
(一人親方の労災保険特別加入メリット)
(一人親方労災保険に加入し副業・兼業するメリット)
(一人親方労災保険の重複加入について)

 

労働基準監督署で一人親方労災保険の手続きできますか?

労働基準監督署で一人親方の労災保険特別加入の手続きはできません

直接、労働基準監督署に行っても労災保険の特別加入(一人親方)に加入することはできません。

労働局の承認を受けた一人親方組合を経由して加入をしなければなりません。

よくある質問一覧 へ戻る