安衛則第349条では「事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれに付帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行い場合等において、当該作業に従事する労働者が作業中若しくは通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずる恐れのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない」とされており、具体的には、
①当該充電電路を移設する
②感電の危険を防止するための囲いを設ける
③当該充電電路に絶縁用防護具を装置する
④(①~③の措置が困難なとき)監視人を置き、作業を監視させる
と言った項目を定めています。

また、「架空電線との離隔距離」について、通達(昭50・12・17 基発第759号)で、「移動式クレーン等の機体、ワイヤーロープ等と送配電線類の充電部分との離隔距離について」以下のように指導することとされています。
①特別高圧・・・2m(ただし、6万ボルト以上は1万ボルト又はその端数を増すごとに20cm増し)
②高圧・・・・・1.2m
③低圧・・・・・1m
作業を行う場合、この離隔距離を目安にし、適切な距離を保っておく必要があります。

「作業方法の安全対策」に関するよくある質問