安衛則第151条の2で、車両系荷役運搬機械等とは、
①フォークリフト ②ショベルローダー ③フォークローダー ④ストラドルキャリヤー ⑤不整地運搬車 ⑥構内運搬車 ⑦貨物自動車 があります。
安衛則第151条の3第1項では、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類および能力、荷の種類及び形状等に適する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならないと定めています。
さらに、安衛則第151条の3第3項では、作業計画を関係労働者に周知させなければなりません。この周知について通達で、口頭による周知で差し支えないが、内容が複雑な場合等で口頭による周知が困難なときは、文書の配布、掲示等によることとされています。
「車輌系建設機械」に関するよくある質問
- ドラッグショベルの移送作業を行う安全面のポイントは
- フォークリフト作業には必ず作業指揮者が必要か
- フォークリフトのツメにかごを設置して作業者を乗せて昇降させてもよいか
- 貨物自動車の荷台に搭乗し移動することは禁止なのか
- 貨物自動車からの荷の積み卸し作業で昇降設備を設けなければならない要件は
- フォークリフトの作業計画とは
- フォークリフト始業前の具体的な点検項目は
- フォークリフトから運転者が離れる場合にとる措置
- ドラッグショベルによる荷のつり上げ、法的に問題はないか
- 掘削溝内での作業で土止め用機材を使用できるか
- 車両系建設機械の積み下ろし作業で転落防止措置のポイントは
- ドラックショベルを使う作業で誘導者の配置義務はあるのか