安衛則第151条の72で、『あおりのない』貨物自動車の荷台に労働者を乗せて走行することは禁止されています。

しかし、安衛則第151条73で、『あおりのある』貨物自動車であって、一定の安全措置を講じた場合に限り、荷台に労働者を乗せての走行を認めています。具体的な措置として、
①荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め、すべり止めなどの措置を講ずること
②荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること
・あおりを確実に閉じること
・あおりその他貨物自動車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと
・労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを越えるときは、当該荷の最高部)を超え て乗らないこと

つまり、あおりのある貨物自動車で、かつ上記のような墜落防止措置を講じた場合に限り、荷台に労働者を乗せて走行が可能といえる。

「車輌系建設機械」に関するよくある質問