フォークリフと運転手には技能講習(最大荷重1トン以上)や特別教育が必要になります。また、フォークリフトは『車両系荷役運搬機械等』に含まれるため『作業計画』の作成が必要です。

『作業指揮者の選任』に就いて、安衛則第151条の4において「車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない』となっています。

しかし、通達(昭53・2・10 基発第78号)では、単独でフォークリフト作業を行う場合は、作業指揮者を選任しなくてもよく。また、床面からの高さが2m以上のはいのはい付け、はい崩しの作業を行うときは、はい作業主任者を選任しなければなりませんが、この者が作業指揮者をあわせて行える場合は、作業指揮者を兼ねることがあります。

「車輌系建設機械」に関するよくある質問