安衛則第157条2項及び通達により、路肩の防護措置(転倒転落防止のために
ガードレールの設置)がない、標識等で明示されていないといった、当該車両系建
設機械の転倒または転落により労働者に危険が生ずるおそれがあるときは誘導員
を選任し配置することが必要になる。

ただ、転落防止ということで考えると、安衛則第157条1項にて、
①当該車両系建設機械の運行経路について路肩の崩壊を防止すること
②地盤の不同沈下を防止すること
③必要な幅員を防止すること
といった措置を講じるよう規定しているので、まずは設備・作業環境面の対策が先
で、事前の策として誘導員の配置を考えるべきである。

なお、ドラックショベルと労働者の激突を避けるために安衛則第158条第1項で、
「車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触す
る事により労働者に危険が生じる恐れがある箇所に、労働者を立ち入らせてはな
らない。ただし、誘導員を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させる時は
この限りではない」とあります。

「車輌系建設機械」に関するよくある質問