安衛則第151条の14により、主たる用途外の使用の制限を定めています。
つまり、主たる用途以外の用途としての『荷のつり上げ』や『労働者の昇降』などを禁止しています。しかし、『労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない』とあります。

通達(昭53・2・10 基発第78号)で、『労働者に危険を及ぼすおそれのないときとは、フォークリフト等の転倒のおそれがない場合で、パレット等の周囲に十分な高さの手すり若しくはわく等を設け、かつ、パレット等をフォークに固定すること又は労働者に命綱を使用させること等の措置を講じたとき』としています。

「車輌系建設機械」に関するよくある質問