安衛則第161条によると、
①積卸しは、平坦で堅固な場所においておこなうこと
②道板を使用する時は、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること
③盛土、架設台等を使用する時は、十分な幅、強度及びこう配を確保すること
②に出てきた「十分な」と「適当なこう配」について通達(昭47・9・18 基発第601号の1)では、道板は車両系建設機械の重量を支えることが可能な積載過重を有し、 さらにクローラーの幅以上の幅を有することが必要になります。
なお、「安全な範囲のこう配」は、通達に基準はありませんが、車両系建設機械のテキストなどには「こう配を15度以下にする」との基準があります。
さらに、移送作業では、作業指揮者を定め、作業区域内への関係作業者以外の立入りを禁止する。合図を行う者を定めて、その者の合図によって移送作業を行うなどの措置も必要となります。
「車輌系建設機械」に関するよくある質問
- ドラッグショベルの移送作業を行う安全面のポイントは
- フォークリフト作業には必ず作業指揮者が必要か
- フォークリフトのツメにかごを設置して作業者を乗せて昇降させてもよいか
- 貨物自動車の荷台に搭乗し移動することは禁止なのか
- 貨物自動車からの荷の積み卸し作業で昇降設備を設けなければならない要件は
- フォークリフトの作業計画とは
- フォークリフト始業前の具体的な点検項目は
- フォークリフトから運転者が離れる場合にとる措置
- ドラッグショベルによる荷のつり上げ、法的に問題はないか
- 掘削溝内での作業で土止め用機材を使用できるか
- 車両系建設機械の積み下ろし作業で転落防止措置のポイントは
- ドラックショベルを使う作業で誘導者の配置義務はあるのか