安衛則第36条第8号及び8号の2の規定により、「かかっている木の胸高直径が20cm以上であるものの処理の業務」及び「チェンソーを用いておこなうかかり木の処理の業務」などに従事する労働者に対し、特別教育を実施することとしています。
平成14年に策定された「かかり木の処理作業における労働災害防止のためのガイドライン」のポイントとして、
①事前調査の際に、かかり木に係る事項についても実地調査を行い、その結果に基づき、携行が必要な機械器具等を決定するなど、必要な準備をおこなうこと
②適切な機械器具等の使用、労働者の確実な退避等安全な作業方法を決定すること
③かかり木を一時的に放置せざるを得ない場合には、講ずべき措置を徹底すること
ちなみに、①の「事前調査」では、伐木作業を行おうとする林分について、事前調査を行う際に、立木の径級、林分の密度、伐倒方向、枝がらみなどの状況を実地に調査する。また②の「安全な作業方法」とは、退避場所の選定、かかり木の速やかな処理、適切な機械器具などの使用について求めたものです。
また、同ガイドラインでは、禁止事項として、立木の投げ倒しや肩担ぎ等を、またかかり木を一時的に放置する場合の、標識の掲示などの措置の実施を求めています。
「作業方法の安全対策」に関するよくある質問
- ストレート屋根上での作業、どんな安全対策が必要か
- 悪天候後に行う低層足場点検のポイントは
- 架空電線付近でのクレーンを使用する場合の安全な離隔距離の目安は
- 深さ2m以上の溝の溝上部での作業の安全対策は
- 地震発生後の足場の点検項目は
- 安全知識豊富な作業員でも被災しないような対策は
- 下水道工事で掘削作業、溝内の土砂崩壊防止の措置は
- 保護帽の使用期限はあるのか
- 安全帯の使用前点検、実施すべき法的根拠はあるか
- 埋設物付近での掘削作業についての対策
- 架空電線付近での解体工事、感電防止対策のポイントは
- 移動はしごを使用したいがどんな対策が必要か
- 安全靴の着用はどのような場合か
- 重量物の運搬作業の災害防止のポイントは
- 作業帽や作業服の着用に法的定めがあるか
- 高年齢者の労働安全衛生対策は、
- 「かかり木処理」作業において具体的に講ずるべき安全対策は