安衛則第349条により、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければなりません。
①当該充電電路の移設
②感電防止のための囲いの設置
③当該充電電路への絶縁用防護具の装着
④(①~③の措置が困難な場合)監視人を置き、作業を監視させる
なお、『絶縁用防護具』とは、線カバーのほか、がいしカバー、シート状カバーなどがあり、事前に電力会社に連絡して設置する必要があります。
このほか、工事開始前の実施事項から実作業までの感電防止のポイントについて、通達(昭50・12・17 基発第759号:『移動式クレーン等の送配電線類への接触による感電災害の防止対策について』)では、
①送電線類との安全な離隔距離の確保(電路の電圧に応じた離隔距離の確保)
②監視責任者の配置(移動式クレーンなどを使用する作業において的確な作業指揮をとることができる監視責任者の配置)
③作業計画の事前打ち合わせ(電力会社などとの防護措置や作業方法の打ち合わせ)
④関係作業者に対する作業標準の周知徹底(関係作業者に対し、感電の危険性を十分周知させるとともに、その作業準備を定め、これにより作業が行われるよう必要な指導を行う)感電災害防止対策の柱である防護管の設置、作業計画・標準の作成、周知などを柱に、ソフト・ハードの両面から対応すべきです。
「作業方法の安全対策」に関するよくある質問
- ストレート屋根上での作業、どんな安全対策が必要か
- 悪天候後に行う低層足場点検のポイントは
- 架空電線付近でのクレーンを使用する場合の安全な離隔距離の目安は
- 深さ2m以上の溝の溝上部での作業の安全対策は
- 地震発生後の足場の点検項目は
- 安全知識豊富な作業員でも被災しないような対策は
- 下水道工事で掘削作業、溝内の土砂崩壊防止の措置は
- 保護帽の使用期限はあるのか
- 安全帯の使用前点検、実施すべき法的根拠はあるか
- 埋設物付近での掘削作業についての対策
- 架空電線付近での解体工事、感電防止対策のポイントは
- 移動はしごを使用したいがどんな対策が必要か
- 安全靴の着用はどのような場合か
- 重量物の運搬作業の災害防止のポイントは
- 作業帽や作業服の着用に法的定めがあるか
- 高年齢者の労働安全衛生対策は、
- 「かかり木処理」作業において具体的に講ずるべき安全対策は