安衛則第349条により、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければなりません。
①当該充電電路の移設
②感電防止のための囲いの設置
③当該充電電路への絶縁用防護具の装着
④(①~③の措置が困難な場合)監視人を置き、作業を監視させる

なお、『絶縁用防護具』とは、線カバーのほか、がいしカバー、シート状カバーなどがあり、事前に電力会社に連絡して設置する必要があります。

このほか、工事開始前の実施事項から実作業までの感電防止のポイントについて、通達(昭50・12・17 基発第759号:『移動式クレーン等の送配電線類への接触による感電災害の防止対策について』)では、
①送電線類との安全な離隔距離の確保(電路の電圧に応じた離隔距離の確保)
②監視責任者の配置(移動式クレーンなどを使用する作業において的確な作業指揮をとることができる監視責任者の配置)
③作業計画の事前打ち合わせ(電力会社などとの防護措置や作業方法の打ち合わせ)
④関係作業者に対する作業標準の周知徹底(関係作業者に対し、感電の危険性を十分周知させるとともに、その作業準備を定め、これにより作業が行われるよう必要な指導を行う)感電災害防止対策の柱である防護管の設置、作業計画・標準の作成、周知などを柱に、ソフト・ハードの両面から対応すべきです。

「作業方法の安全対策」に関するよくある質問