一人親方労災保険組合に重複して加入
建設業の一人親方労災保険組合に重複加入
一人親方の仕事をするため自らA建設組合の一人親方労災保険に加入した。元請(上位)会社が一人親方をB建設組合の一人親方労災保険に加入させていた。
そのため、一人親方は個人でA組合の労災保険料を負担し、さらに元請(上位)会社からB組合の労災保険料が請求されるケースがあります。
まさに、労災保険料の二重負担となります。
建設業のA建設一人親方組合で給付基礎日額10,000円、建設業のB建設一人親方組合で給付基礎日額5,000円に加入している場合。
重複して加入しても個人(A組合)および上位会社(B組合)の合算した給付基礎日額が受給できません。
そのため、いずれかの一人親方労災保険組合を脱退する必要があります。
建設業と運送業の二つの一人親方組合にそれぞれ加入
建設業のお仕事をするため建設業の一人親方労災保険に給付基礎日額10,000円で加入し、兼業・副業として運送業のお仕事をするため運送業の一人親方労災保険に給付基礎日額5,000円で加入している。
この場合、建設業の給付基礎日額10,000円と運送業の給付基礎日額5,000円とを合算した給付基礎日額15,000円に対して労災保険の補償が受けられる。
従業員として勤務をしながら兼業・副業で建設業の一人親方組合に加入
飲食店で平日勤務し、土日に副業として建設業のお仕事を行うため建設業の一人親方労災保険に加入している場合。
万が一、飲食店のお仕事中に被災した場合には、建設業の一人親方労災保険と合算して労災保険から補償が受けられる。
国の一人親方労災保険と民間の上乗せ労災保険の両方に加入
例えば、自動車保険にたとえると国の一人親方労災保険が自賠責保険、民間の上乗せ労災保険が任意保険となります。
補償の観点から国の一人親方労災保険に加入することをお勧めします。
「加入」に関するよくある質問
- 一人親方労災保険の重複加入について
- 一人親方の労災保険特別加入メリット
- 一人親方労災保険加入時の身分証明
- 法人成りしましたが継続して一人親方労災保険へ特別加入できますか
- 団体割引はありますか
- 短期で加入できますか?
- 土・日にお伺いしたいのですが・・・
- 18歳未満で一人親方労災保険に特別加入できるか
- 家族(息子)も一人親方労災保険に特別加入できますか
- 一人親方の最短での労災保険特別加入は
- 一人親方の労災保険加入証明書
- 労働保険年度の途中に加入、その場合の労災保険料は
- 法人の代表取締役は労災保険へ入れますか
- 貴組合に加入できる業務は何ですか
- 貴組合に加入できる地域はどこですか
- 一人親方になると労災保険に加入義務?
- 労働基準監督署で一人親方労災保険の手続きできますか?