労働保険の年度中途に加入した場合、労災保険料は月単位で計算

労働年度年度(4月~翌年3月)の途中でも、一人親方として特別加入することができます。
なお、労災保険特別加入は「月単位」となります。
したがって、加入日が5月であれば5月1日に手続きをしても、5月31日に手続きをしても、同じ1カ月となり労災保険料は同額となります。
年度の途中加入の場合、労災保険料及び組合費は月割りとなります。

また脱退の場合、月割りで労働保険年度の未経過分における労災保険料を返還いたします。

「加入」に関するよくある質問