一人親方労災保険組合に重複して加入

建設業の一人親方労災保険組合に重複加入

一人親方の仕事をするため自らA建設組合の一人親方労災保険に加入した。元請(上位)会社が一人親方をB建設組合の一人親方労災保険に加入させていた。
そのため、一人親方は個人でA組合の労災保険料を負担し、さらに元請(上位)会社からB組合の労災保険料が請求されるケースがあります。
まさに、労災保険料の二重負担となります。
建設業のA建設一人親方組合で給付基礎日額10,000円、建設業のB建設一人親方組合で給付基礎日額5,000円に加入している場合。
重複して加入しても個人(A組合)および上位会社(B組合)の合算した給付基礎日額が受給できません。
そのため、いずれかの一人親方労災保険組合を脱退する必要があります。

建設業と運送業の二つの一人親方組合にそれぞれ加入

建設業のお仕事をするため建設業の一人親方労災保険に給付基礎日額10,000円で加入し、兼業・副業として運送業のお仕事をするため運送業の一人親方労災保険に給付基礎日額5,000円で加入している。
この場合、建設業の給付基礎日額10,000円と運送業の給付基礎日額5,000円とを合算した給付基礎日額15,000円に対して労災保険の補償が受けられる。

従業員として勤務をしながら兼業・副業で建設業の一人親方組合に加入

飲食店で平日勤務し、土日に副業として建設業のお仕事を行うため建設業の一人親方労災保険に加入している場合。
万が一、飲食店のお仕事中に被災した場合には、建設業の一人親方労災保険と合算して労災保険から補償が受けられる。

国の一人親方労災保険と民間の上乗せ労災保険の両方に加入

例えば、自動車保険にたとえると国の一人親方労災保険が自賠責保険、民間の上乗せ労災保険が任意保険となります。
補償の観点から国の一人親方労災保険に加入することをお勧めします。

参照
(一人親方労災保険に加入し副業・兼業するメリット)
(一人親方になると労災保険に加入義務?)

「加入」に関するよくある質問