18歳未満でも一人親方労災保険に特別加入は可能

18歳未満でも一人親方労災保険に特別加入することは可能です。
なお、18歳未満の年少者を一人親方として労働させることが適切かを考えることが必要。
一人親方になるためには、職人として親方の元である程度の期間修行(中学校卒業後すぐに親方の元で働いた場合)することが必要。
親方の元で腕を磨き一人前になった場合に初めて一人親方として独立するのではないでしょうか。
そう考えると、一人親方はある程度の経験と知識を持った人と考えます。

ご心配な場合は、ご相談ください。

参考
(家族(息子)も労災保険に特別加入でいますか)

「加入」に関するよくある質問