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貨物自動車からの荷の積み卸し作業で昇降設備を設けなければならない要件は

車輌系建設機械

安衛則第151条の67、同条2項により、最大積載量が5トン以上の貨物自動車での荷の積み卸し作業を行う場合には『昇降設備』の設置が必要となり、作業者もこの昇降設備を使用して作業を行わなければなりません。

そこで、どのようなものが『昇降設備』に該当するかの特段の定めはありません。しかし、「安全に昇降するため」の条件を満たすことが必要です。

また、安衛則第151条の74、同条第2項において、最大積載量が5トン以上の貨物自動車での荷の積み卸しを行うときは保護帽の着用が必要になります。

ただし、通達(昭43・1・13 安発第2号)で、労働者が積み卸し作業等のために荷台又は積み荷の上に乗る必要がない場合等のように労働者が墜落による危害を受けるおそれがない場合には保護帽の着用は除外されています。

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