安衛則第151条の2で、車両系荷役運搬機械等とは、
①フォークリフト ②ショベルローダー ③フォークローダー ④ストラドルキャリヤー ⑤不整地運搬車 ⑥構内運搬車 ⑦貨物自動車 があります。
安衛則第151条の3第1項では、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類および能力、荷の種類及び形状等に適する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならないと定めています。
さらに、安衛則第151条の3第3項では、作業計画を関係労働者に周知させなければなりません。この周知について通達で、口頭による周知で差し支えないが、内容が複雑な場合等で口頭による周知が困難なときは、文書の配布、掲示等によることとされています。