安衛則第12条の2で、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で「安全衛生推進者等」を選任する。
選任にするにあって一定の資格が必要です。
①大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事して経験を有する者
②高等学校または中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
③5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
④厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者
⑤厚生労働省労働基準局長が前各号に掲げるものと同等以上の能力を有すると 認めた者
この要件を満たした者の中から選任する。
なお、⑤の「厚生労働省労働基準局長が前各号に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者」とは、
●安全管理者及び衛生管理者の資格を持つ者
●安全管理者の資格を有する者で、当該資格を取得したあと1年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
●元方安全衛生管理者の資格を有する者
●労働安全・衛生コンサルタント
などがあります。
また、安全衛生推進者は原則として事業場に専属の者を選任することとされているが、安衛則第12条の2第2号で、労働安全・衛生コンサルタント、安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後5年以上安全衛生の実務に従事した者らを選任した場合は、専属の者でなくても構わない。
しかし、通達で、非専属の安全衛生推進者が担当する事業場数は10以内、かつ各事業場を週1回巡視できるような数を目安とする。