派遣中の労働者の取り扱いについて通達(昭61・6・6 基発第333号)で、
①安全管理者などの選任に関して
派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置義務は、派遣先事業者のみに課せられているが、当該事業場の 規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

②衛生管理者などの選任に関して
派遣中の労働者に関しての衛生管理者の選任の義務及び衛生委員会の設置の義務などは、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せら れているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場及び派遣元の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出 する。

つまり、派遣労働者の数を含め常時使用する労働者の数が50人を超えれば、安全・衛生管理者の選任が必要ということになる。

「安全衛生管理体制」に関するよくある質問