安衛法第11条を見ると「事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、・・・・のうち安全に係わる技術的事項を管理させなければならない。・・・」と定めています。

また、安衛法第3条では「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と・・・・労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。・・・」と事業者等の責務を定めています。

ここで言う事業者とは「事業を行う者で、労働者を使用する者をいう」と安衛法第2条第3号で定義されています。

法人企業であれば当該法人、個人企業であれば事業経営主ということになります。
つまり、労働災害防止に努め、労働者の安全衛生を確保することを責務としています。

結論として、近隣にある関連会社は別法人ということになり、安衛法でいう「事業者」が違ってきますので安全管理者、衛生管理者の兼任はできないということになります。

ですから、関連会社が独自に「安全管理者」「衛生管理者」を選任になければなりません。

ちなみに安全管理者、衛生管理者は選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することと定められています。

「安全衛生管理体制」に関するよくある質問