安衛則第4条2項により、安全管理者が旅行や疾病などのやむを得ない事由によって、職務をおこなうことができない場合は「安全管理者の代理人の選任」が必要になります。
そこで、この代理者の「資格」については、特段の定めがありません。
安全管理者の資格を持ったものがいればその者を代理者として選任することが望ましい。しかし、いない場合は、安全に関して可能な限り知識や経験を持った者の中から代理者を選任すべきでしょう。
安衛則第4条2項により、安全管理者が旅行や疾病などのやむを得ない事由によって、職務をおこなうことができない場合は「安全管理者の代理人の選任」が必要になります。
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安全管理者の資格を持ったものがいればその者を代理者として選任することが望ましい。しかし、いない場合は、安全に関して可能な限り知識や経験を持った者の中から代理者を選任すべきでしょう。