一人親方労災保険に加入する場合に「団体割引」があります
団体割引とは、複数の一人親方様が同時に加入する場合に適用されます。
多くの場合、元請様が取りまとめをして複数人の一人親方様を加入する。
一人親方様の代表が一人親方様を複数人取りまとめて加入する。
さまざまなケースがあります。
当組合は一人親方様5人以上を同時に加入する場合に「団体割引」が適用されます。
もちろん、一人親方様の人数に応じて団体割引額が増加します。
その他、紹介者制度もあります。
お得な、「団体割引」「紹介者制度」をご利用ください。
「加入」に関するよくある質問
- 一人親方労災保険の重複加入について
- 一人親方の労災保険特別加入メリット
- 一人親方労災保険加入時の身分証明
- 法人成りしましたが継続して一人親方労災保険へ特別加入できますか
- 団体割引はありますか
- 短期で加入できますか?
- 土・日にお伺いしたいのですが・・・
- 18歳未満で一人親方労災保険に特別加入できるか
- 家族(息子)も一人親方労災保険に特別加入できますか
- 一人親方の最短での労災保険特別加入は
- 一人親方の労災保険加入証明書
- 労働保険年度の途中に加入、その場合の労災保険料は
- 法人の代表取締役は労災保険へ入れますか
- 貴組合に加入できる業務は何ですか
- 貴組合に加入できる地域はどこですか
- 一人親方になると労災保険に加入義務?
- 労働基準監督署で一人親方労災保険の手続きできますか?