一人親方の特別加入とは

労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、労働基準法上の労働者とならない事業主・自営業主・家族従業者、建設業における大工、左官、電気工事、内装工事等のいわゆる一人親方などの労働者以外の方は国の労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。

これらの一人親方の方にも特別に労災保険に加入する道を開き労災保険の補償対象とする必要があります。

例えば建設の事業などの大工、左官、電気工事、内装工事などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、これらの人々に対しても一般労働者に準じて(労働者とみなす)、一定の要件のもとに労災保険への加入を認め、その保護をする目的のために一人親方を特別加入させる制度です。

常態として労働者をしない一人親方(自営業者)、その家族従事者の特別加入の手続きは一人親方等団体の構成員(加入者)になる必要があります。
また、一人親方(自営業者)の方が株式会社などに法人成りした場合も常態として労働者を使用しない人は引き続き一人親方労災保険に特別加入することができます。

労災保険特別加入のメリット

常態として労働者をしない一人親方の方が労災保険に特別加入するメリットは、仕事上で心身に支障をきたしたとき、労働者並みの労災補償を受けられるという点です。
たとえば、業務上の負傷などの治療が、自己負担なしで病院、薬局等で受けられます。
その他、労働ができない場合、休業4日目から休業補償給付や、障害が残った場合の障害補償給付、万が一死亡した場合には、遺族に対して遺族補償給付などを受けることができます。

なお、特別加入する際の給付基礎日額が低い場合、労災保険料は安くなりますが労災保険給付額も低くなりますので所得水準に見合った適正な額で加入してください。

参照
(一人親方になると労災保険に加入義務?)

「加入」に関するよくある質問