労働保険の年度中途に加入した場合、労災保険料は月単位で計算
労働年度年度(4月~翌年3月)の途中でも、一人親方として特別加入することができます。
なお、労災保険特別加入は「月単位」となります。
したがって、加入日が5月であれば5月1日に手続きをしても、5月31日に手続きをしても、同じ1カ月となり労災保険料は同額となります。
年度の途中加入の場合、労災保険料及び組合費は月割りとなります。
また脱退の場合、月割りで労働保険年度の未経過分における労災保険料を返還いたします。
「加入」に関するよくある質問
- 一人親方労災保険の重複加入について
- 一人親方の労災保険特別加入メリット
- 一人親方労災保険加入時の身分証明
- 法人成りしましたが継続して一人親方労災保険へ特別加入できますか
- 団体割引はありますか
- 短期で加入できますか?
- 土・日にお伺いしたいのですが・・・
- 18歳未満で一人親方労災保険に特別加入できるか
- 家族(息子)も一人親方労災保険に特別加入できますか
- 一人親方の最短での労災保険特別加入は
- 一人親方の労災保険加入証明書
- 労働保険年度の途中に加入、その場合の労災保険料は
- 法人の代表取締役は労災保険へ入れますか
- 貴組合に加入できる業務は何ですか
- 貴組合に加入できる地域はどこですか
- 一人親方になると労災保険に加入義務?
- 労働基準監督署で一人親方労災保険の手続きできますか?