新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度があります。
今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換価の猶予(国税徴収法第151条の2)」が認められます。
厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合で、申請要件の全てに 該当するときは、換価の猶予が認められます。 換価の猶予が認められると、
- 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
- 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます
申請要件
次の全ての申請要件に該当すること
- 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあると 認められること
- 厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること
- 納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請されていること
- 換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納又は延滞金がないこと
- 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予(国税通則法第46条)」が認められる場合もあります。
災害、病気、事業の休廃業などにより、厚生年金保険料等の納付が一時的に困 難となった場合で、猶予の要件の全てに該当する納付の猶予が認められます。
納付の猶予が認められると、
- 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます
猶予の要件
- 次のいずれかに該当する事実があること
- 財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
- 事業主又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと(個人事業所)
- 事業を廃止し、又は休業したこと ・その事業につき著しい損失を受けたこと
※「著しい損失」とは、申請前の1年間において、その前年の利益額の2分の1を超える損失(赤字)を生じ た場合をいいます。 - 上記に類する事実があった場合には、年金事務所にご相談ください
※保険料の納期限前に災害により財産に相当の損失を受けた場合には、別途、被災者のための納付の猶 予制度があります。
- ①の該当事実により、納付すべき厚生年金保険料等を一時に納付することができないと認めら れること
- 申請書が提出されていること
- 原則として、猶予を受けようとする厚生年金保険料等の金額に相当する担保の提供があること
厚生労働省厚生年金保険料等の納付が一時的に困難と なった場合に猶予制度があります
詳細は、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。