持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。
建設業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となります。
給付額
個人 100万円
法人 200万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
給付対象の主な要件
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続 する意思がある事業者。
3.法人の場合は、 ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、 ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下 である事業者。
相談ダイヤル
持続化給付金事業 コールセンター 0120-115-570
受付時間 8:30~19:00 5月・6月(毎日)7月から12月(土曜日を除く日から金曜日)