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一人親方等が現場で自ら管理すること

1)はじめに

一人親方は雇用された労働者とは異なり、現場の作業を進める際は自らの責任において下記のような意識を持って行う必要があります。

①仕事の依頼に対して諾否の意思を示す。
②指示、指揮、監督を受けず、自分の判断で仕事を進める。
③勤務時間、休日、休憩などは自ら決定する。
④仕事は自分で持ち込んだ機械器具を使用する。
⑤仕事の契約は注文書、注文請書などによって行う。
⑥仕事の契約は自分の商号を用いて行う。

一方で、実際には木造家屋建築工事等の小規模な現場を除けば、元請による統括管理下で働く一人親方等の職人も多くいます。

この場合、一人親方等についても、建設現場のルールに基づいて朝礼への参加を求められたり、現場の安全衛生施工サイクルに沿って作業を進めるなど、現場の作業時間や作業方法について拘束を受けて仕事を行っています。

事業主である一人親方等といっても、他の作業員と連携をとって作業を進めなければならず、他の作業員にも影響を及ぼす事柄は、自分だけの判断で作業行動を決定することは控えなければなりません。

統括安全衛生管理の下で混在作業により仕事を行う場合には、安全に作業を進めるために、常に関連する他の作業員とコミュニケーションを図り、円滑に仕事を進める意識を持つことが求められているのです。

建設業の一人親方等のための安全衛生教育テキスト

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