腰痛の労災認定
認定基準では、腰痛を次の2種類に区分して、それぞれ労災補償の対象と認定するための要件を定めています。
労災補償の対象となる腰痛は、医学上療養の必要があると認められた場合に限ります。
災害性の原因による腰痛
腰に受けた外傷によって生じる腰痛のほか、外傷はないが、突発的で急激な強い力が原因となって筋肉等(筋、筋膜、靱帯など)が損傷して生じた腰痛を含む。
負傷などによる腰痛で、①、②の要件のどちらも満たすもの
①腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突破知的な出来事によって生じたと明らかにみとめられる。
②腰に作用した力が腰痛を発生させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められる。
なお、「ぎっくり腰」は、日常的な動作の中で生じるので、仕事中に発生しても労災補償の対象とならない。
ただし、発症時の動作や姿勢の異常性などから、腰への強い力の作用があった場合には業務上と認められることがある。
災害性の原因によらない腰痛
突発的な出来事が原因でなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業時間からみて、仕事が原因で発症したと認められるもの。
①筋肉等の疲労を原因とした腰痛
比較的短期間(約3か月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症した腰痛は、労災補償の対象となる。
また、10年以上従事した後に骨の変化を原因とする腰痛が生じた場合も労災補償の対象となる。
②重量物を取り扱う業務に相当長期間(約10年以上)にわたり継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症した腰痛は、労災補償の対象となります。