有機溶剤中毒予防規則第25条第1項では、「作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることができるよう、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない」と定めています。
そして、どのような色に分けられるかは、同条第2項で、
1 第1種有機溶剤等・・・赤
2 第2種有機溶剤等・・・黄
3 第3種有機溶剤等・・・青
また、通達(昭35・10・31 基発第929号)では、「本条の規定は、労働者に対して、その現に取り扱っている有機溶剤等の区分を知らしめることを目的とするものであるから、同一作業場において二以上の有機溶剤業務を行い、区分の異なる有機溶剤等を取り扱っている場合は、それらの区分を一括表示することなく、それぞれの業務に従事する労働者が自らの取り扱っている有機溶剤等の区分を知るように表示すべきである」としていますので注意ください。
次に表示方法については、同通達で「所定の色を持って着色されたものであれば、旗、板、紙等のいずれによるかを問わないが、労働者が容易に識別しうる程度の鮮明さ及び大きさをもつものでなければならない」とされています。
また、通達(昭53・8・31 基発第479号)では、「有機溶剤等の区分の表示は、当該区分に応じた色の他に、当該区分を文字で記載することが望ましい」とされています。
最後に、「色分け以外の方法」については、通達(平13・7・16 基発第634号)では、「色分け以外の方法とは、当該区分を見やすい文字で記載する等の方法をいう」としています。