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年度途中で脱退した場合の労災保険料は返還されるか

脱退

労災保険料を精算して未経過分を返還

労災保険料

一人親方を脱退する場合、労災保険料を月単位で精算して返還いたします。
例えば、9月15日に脱退の申込みがあった場合、9月分までの労災保険料は必要になります。
また、月末に脱退する場合は、月末の前々日までに脱退の申込みがあれば月末で脱退できます。
9月30日に脱退を希望する場合は9月28日までに脱退する旨、ご連絡お願いいたします。

労災保険特別加入の脱退は、月単位で精算するため「月またぎ」になると月をまたいだ労災保険料が1か月かかります。
なお、一人親方様が就職した場合には就職先から「雇用保険被保険者証」を受け取り、当組合で確認することで遡及して脱退をすることができます。
脱退日を確定することで労災保険料の未経過分を精算して返還することになります。

組合費

組合費に関しては未経過分に関しても返還することができません。
まずは、お早めに当組合にご相談いただけますようお願いします。

 

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