一人親方組合を脱退する場合

一人親方労災保険を脱退する時は連絡ください

一人親方労災保険を脱退する日を速やかに当組合にご連絡ください。
脱退する日は、月単位でさかのぼることができません。
したがって、月またぎで脱退すると労災保険料は、実際の希望する脱退日ではなくご連絡をいただいた日の属する月まで労災保険料を徴収することになります。

脱退をさかのぼることができる場合として、就職先の雇用保険取得を証明できる書類がある場合等です。

分割払いの場合、労働保険年度の途中で脱退する時には速やかに当組合発行の「会員証」の返却を願います。
労働保険年度の途中で脱退し、会員証を返却せず元請等に提出しても無効となります。
また、万一ケガをしても労災保険の補償を受けることができません。
詳しくは、建設業あゆみ一人親方組合にご連絡下さい。

脱退の申込みを受理すれば、所轄労働基準監督署へ「一人親方の労災保険脱退申請書」の届け出を速やかにおこないます。

年度途中で脱退した場合の労災保険料は返還されるか

労災保険料を精算して未経過分を返還

労災保険料

一人親方を脱退する場合、労災保険料を月単位で精算して返還いたします。
例えば、9月15日に脱退の申込みがあった場合、9月分までの労災保険料は必要になります。
また、月末に脱退する場合は、月末の前々日までに脱退の申込みがあれば月末で脱退できます。
9月30日に脱退を希望する場合は9月28日までに脱退する旨、ご連絡お願いいたします。

労災保険特別加入の脱退は、月単位で精算するため「月またぎ」になると月をまたいだ労災保険料が1か月かかります。
なお、一人親方様が就職した場合には就職先から「雇用保険被保険者証」を受け取り、当組合で確認することで遡及して脱退をすることができます。
脱退日を確定することで労災保険料の未経過分を精算して返還することになります。

組合費

組合費に関しては未経過分に関しても返還することができません。
まずは、お早めに当組合にご相談いただけますようお願いします。

 

一人親方を脱退する場合どうすればよいか

脱退日をご連絡ください

一人親方労災保険を脱退する日を速やかに当組合にご連絡ください。
脱退する日は、月単位でさかのぼることができません。
したがって、月またぎで脱退日をご連絡いただきますと労災保険料は、実際の希望する脱退日ではなくご連絡をいただいた日の属する月まで労災保険料を徴収することになります。

脱退をさかのぼることができるケースとして、就職先の雇用保険取得を証明できる書類があるケース等です。

分割払いの場合、労働保険年度の途中で脱退する時には速やかに当組合発行の「会員証」の返却を願います。
労働保険年度の途中で脱退し、会員証を返却せず元請等に提出しても無効となります。
また、万一ケガをしても労災保険の補償を受けることができません。
詳しくは、当組合にご連絡下さい。

脱退の申込みを受理すれば、所轄労働基準監督署へ「一人親方の脱退申請書」の届け出を速やかにおこないます。

 

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